円満相続秘策あり! 争続なき相続へ
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- 2015-09-29
人はあの世でも財産はこの世のまま
人生のエンディングを考えるとき築いてきた財産の引き継ぎ(相続・贈与)を避けては通れません。その手続きはひとつ間違えれば、遺族同士が争う、いわゆる「争族」を招く可能性があります。円満に財産を引き継ぐためにはどういった方法があるのでしょうか。考え、行動に移すことはまさに終活の柱です。相続の基礎知識から、円満な相続・贈与の具体的な方法をご紹介します。
相続の基礎知識
図① 相続の選択肢 図② 一般的な相続手続きスケジュール 相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(相続人)に受け継がせることをいいます。財産には、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や滞納している税金といったマイナスの財産も含まれることに注意しましょう。相続については「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三つの選択肢があります。(図①参照)
「単純承認」はすべての財産を引き継ぐこと、「限定承認」はマイナス財産の引き継ぐ範囲をプラスの財産の範囲内にとどめること、「相続放棄」はすべての財産を引き継がないことを意味します。「限定承認」「相続放棄」を選択する場合は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。申し出ない場合は自動的に単純承認したとみなされます。
相続人になる人(法定相続人)は配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。配偶者は無条件で相続人となります。配偶者以外では、子が第1順位となり、その子が被相続人より前に死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。
民法は、法律上の相続分(法定相続分)を定めているほか、兄弟姉妹以外の法定相続人に最小限度の財産を残すように定めています。これを「遺留分」といいます。ちなみに、円満な相続を考える上で忘れてはならないのが、相続税の手続きにはタイムリミットがあるということです。(図②参照)
監修:野原税理士事務所 野原信男氏、野原雅彦氏
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