相続対策お早めに! わが身は課税対象?
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- 2015-09-29
遺産分割 成否握る
税制万正により2015年1月から相続税計算の基となる「基礎控除額」が4割減となりました。これにより、相続税の課税対象者は倍増するともいわれています。自分が課税対象者かどうかの見信めが重要となりますが、遺産分割に関する争いの大半は、相続税のかからない家庭で生じているという統計データもあります。つまりは、相続税が課税されるかどうかにかかわらず、相続対策を考えることはもはや「終活生」全員の「必修科目」なのです。
三つの相続対策
相続対策は、一般的に「遺産分割対策」「相続税対策」「残された遺族の生活保障」の三つの観点から検討します。どの対策に重きを置くかは家庭ごとの事否により異なります。
「遺産分割対策」は、文字通り遺産の分割密法を考えておくことで、相続対策の中で最も重要といえます。遺産を分けるにあたっては「思考」「欲」「感情」「生活環境」などさまざまな要因が複雑に絡み合い、また、相続財産には遺産分割しやすいものとそうでないものがあるため、相続人間の不公平感が大きいと仲のよい兄弟でも「争族」となる可能性があるからです。そういう意味から、相続税の心配がいらない世帯でも遺産分割対策は必要です。
2次相続に注意
対策の具体例として、①生前に相続に関係する人たちで話し合うなど円満な遺産分割の準備②遺言・信託・生命保険の活用遺留分への対応③財産構成を変え、分割しやすいようにする(使い勝手の悪い土地を売ってお金に換えるなど)-が挙げられます。遺産分割対策の成否が、円満な相続と「争族」の分かれ道となります。万全な対策を心がけましょう。
また、夫婦の一方が亡くなったあとの残された配偶者の相続、いわゆる「2次相続」は1次相続よりもめる確率が高いので、早めの対策が必要です。「相続税対策」は、納めるべき相続税を減らす(節税する)ことができるか、相続税を現金で納付することが可能か、という2つの観点から検討します。
相続税の仕組み
相続税の基礎控除額は、2015年1月1日から「3千万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求めるようになっています。(図①参照)基礎控除額を超える財産を所有している場合には、原則として相続税が発生します。
相続税は、相続財産をベースに法定相続人と法定相続分という客観的基準を用いて算出されます。算出された相続税は、実際に財産をもらった人が、そのもらった割合に応じて負担します。実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を差し引いた金額になります。相続税の計算式は複雑なのですが、おおまかな流れは図②をご参照ください。
まずは、自分が課税対象者なのかどうか(相続税がかかるのか)を見極め、対象であれば、相続税の負担を軽減することができるか検討しましょう。
具体的には、①生前の財産移転、②相続税における財産評価の仕組みを利用した対策(不動産の購入や建築資産管理会社の活用など)=図③参照、③小規模宅地等の特例の活用、などがあります。=図④参照
生前の財産移転(生前贈与)をする場合、忘れてはいけないのが贈与税です。贈与税の税率は相続税より割高になっているため、贈与は慎重に行いましょう。なお、贈与には相続税対策に効果的なさまざまな特例もあります。
監修:野原税理士事務所 野原信男氏、野原雅彦氏
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