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資産活用秘策あり 早めに着手が効果あり

2015-09-29

資産活用 秘策あり

不動産の活用

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図③ 不動産の有効活用

 相続税を計算するときの財産評価について、土地は、地価公示価格(地価公示法により国が算定した土地の価値)の8割程度、家屋は建築費の6~7割程度といわれています。(図③参照)賃貸不動産であればさらに評価額は減額されます。

 そういった財産評価の仕組みを利用し、たとえば自己所有の遊休地に賃貸アパートを建てる、または賃貸マンションを購入するなどして、相続税の節税を図るわけです。賃貸アパート・マンション経営は相続税対策で有効な土地活用の一つとされています。実績のある不動産会社に相談してみるのもいいかもしれません。

 ただし、賃貸アパート・マンション経営は不動産投資であり、空室リスクや修繕リスクなどが伴います。相続税の節税にはつながるかもしれませんが、効果的な資産運用かどうか、慎重に検証した上で実行して下さい。

小規模宅地等特例

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図④ 小規模宅地等の特例とは

 一定の要件を満たせば、自宅敷地(特定居住用宅地等)の評価額を330平方メートルまで80%減らすことができます。事業に活用していた宅地(特定事保用宅地)についても、一定の要件を満たせば400平方メートルまで同率の評価減が受けられます。これを「小規模宅地等の特例」といいます。(図④参照)

 なお、この特例を使うには必ず相続税の申告書を提出しなければなりません。また、原則として申告期限までに遺産分割が整っていなければ特例を受けられないので注意が必要です。

相続税の納税

 相続税の申告納付期限は相続発生後10カ月以内と大変短く、さらに現金一括納付が原則です。納付が難しい場合、分割納付である延納や不動産などの現物で納付する物納という制度がありますが、細かな要件があるため、活用をご検討の場合、事前に専門家へご相談下さい。

監修:野原税理士事務所 野原信男氏、野原雅彦氏

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