知らないと損する 非課税制度
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- 2015-09-29
使える「特例」
相続時精算課税
先述のとおり、相続時精算課税制度では、2500万円までの贈与について非課税としています(2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税されます)。数年に渡って贈与を受けた場合でも累計額が2500万円に達するまで非課税です。ただし、この制度を選択した場合には、その後、同じ贈与者からの贈与については暦年課税の110万円基礎控除を利用することはできないことを知っておきましょう。
相続時精算課税制度を適用する際に最も注意すべきことは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税制度選択届出書」と「贈与税の申告書」を必ず提出することです。提出を忘れると多額の贈与税が課税されます。
配偶者控除
図② 最大2110万円まで非課税 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で自宅または自宅の購入資金の贈与があった場合で贈与税の申告を行うなど一定の要件を満たせば、暦年贈与課税制度の基礎控除110万円のほかに最高2000万円の配偶者控除が受けられます(図②参照)
住宅取得資金贈与
贈与の年において20歳以上の者が、父母や祖父母などから住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合で、贈与税の申告を行うなど一定の要件を満たすときは、一定の額まで贈与税が非課税となります。適用額は下の表を参照ください。請負契約、売買契約日の締結日で控除額が異なります。ただし、この制度は、住宅そのものの贈与や住宅ローンの返済のための資金贈与は対象とならないので注意しましょう。
教育資金一括贈与
図③ 教育資金の一括贈与 30歳未満の孫などの教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づいて、祖父母などの直系尊属から金銭などの贈与を受けて金融機関に預け入れをした場合には、1500万円までが非課税となります。(図③参照)
ただし、孫の年齢が30歳に達した場合には、教育資金契約は終了し、教育資金に使用されずに残った預金は、その教育資金契約の終了年の贈与税の課税対象となります。 贈与税に関する特例は、ほかに祖父母などからの結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度もあります。ご家庭の事情にあった特例を見つけ、活用しましょう。
監修:税理士・宮城秀敏
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